労働安全衛生法第66条に「使用者は、被用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。」とあります。
磯山医院では雇い入れ時健診も行っています。
健診項は労働衛生規則に基づいております。
但し、医師による健康診断を受けてから3か月以内の方が、その健診結果を証明する書類を提出した場合、その健診項目を省略できます。
磯山医院ではメタボリックシンドロームの診断及び生活習慣病を未然に予防するため、笛吹市の特定健康診査(特定健診)を実施しております。